▼ホームページ検索 [More] [New Window]

民法で定める不動産(不動産)・物件・情報・検索・管理

土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。不動産以外の物は、全て動産(どうさん)である(同条2項)。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(民法177条など)。 日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる(民法370条)。この..
update:2009年09月24日
【賢者の言葉】
"・鼠の気持ちではチーズしか得られない。大きい獲物を得ようとするなら狼の気持ちになれ。 by映画『錨を上げて』 ""You got it?"" ""Yeah I got it.""(「狙いは?」「完璧です」) by映画『アンタッチャブル』"